ホーム / 土地・家屋の正当評価
相続問題が取り上げられているニュースなどをご覧になったこともあるのではないでしょうか?
「うちには相続するほどの資産もないし」
「うちは兄弟仲がいいから」
そう思っていませんか?相続問題は起こるはずがないと思っているところで起こってしまっています。金額が少ない方がもめることが多いことをご存知ですか?
司法統計の中では5,000万円以下の遺産評価額で75.9%の方がもめています。
ご兄弟姉妹がまだ独身のうちに分割するのであれば、問題は少ないように思われますが、それぞれが家庭を持ち、お互いに配偶者や子供がいると「相続」が「争族」になってしまうケースも少なくないのです。
無用なトラブルを避けるためにも、対策をとっておくことは重要であると考えます。
死は誰にでもいつかは訪れるもの。
それに伴って、相続の問題も必ず発生してしまうのです。
今からしっかりとした対策をたてておきましょう。
あなたが相続と聞くと一番にイメージするものは何でしょうか?
一番イメージしやすいのはご自宅(土地や家屋)といったところではないでしょうか。
もし、あなたが土地や家屋を相続した場合にはもろもろの手続きが必要となります。
相続をする場合には「相続税」という税金がかかってきます。
相続税の詳しい計算方法などはここでは記載いたしませんが、土地や家屋を相続することになり相続税の計算を行わなければならない際にはしっかりとその土地や家屋の評価額を算出する必要があります。
算出の中には、被相続人と同居の実態があったのか、二世帯住宅の場合もしくは被相続人が長期に渡り老人ホームに入ってしまっている場合や数々のケースにより家屋やその土地の評価の計算方法が変わります。
相続をする際に適用される相続税法においては、相続財産(土地や家屋など)は時価で評価すると定められています。
国税当局は時価を算定する一つの基準として財産評価基本通達による評価の指針を定めています。
これは時価を求めることが困難なことと、相続税申告自体が自己申告制度(納税者が自分で財産評価し、申告する)を採用しているので評価がばらつく可能性があること等が背景としてあります。
そして、財産のうち土地は原則として相続税路線価にて評価するようになっています。
路線価を用いるのが一般的ですが、自宅が一般道路より奥にある場合や道の幅などでも評価額が変わってきます。
何かと面倒な相続ですが、私たちが親身になって相続対策のアドバイスをさせていただきます。