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相続税を支払うには

相続税を支払うには

さて、実際に相続が発生し、相続税の計算をしてみた結果、支払う必要のある相続税があれば期限内に納付しなければなりません。

実際に相続税を納付するためにはどうすればよいのでしょうか?

相続税を支払うためには相続税の申告を行う必要があります。

被相続人(相続財産を遺して亡くなった方)の住所地を所轄している税務署に、相続税の申告書を提出し、納税を行います。

相続税の申告と納税の期限は、相続開始を知った日(被相続人の死亡した日)の翌日から10ヶ月以内となっています。

そして、相続税がかかる場合には、相続人の全てが連名にて納付手続きをする必要があります。相続税の納税は、相続人全員が協力して行わなければなりません。

つまり、相続人同士が円満な状態であることが欠かせないのです。


            相続税 支払いの流れ
            ・相続税の申告と納税の期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内
            ・相続人全員の連名での納付手続きが必要
              相続人同士が円満な状態で
              あることが欠かせません!

また、相続税は基本的には現金で納めます。納める事ができない場合には、不動産などの財産を売却する必要が出てきます。

相続税の物納(現物による納付)や延納(期日を過ぎてから納付)の制度もありますが、確実に相続税を納めるには、現金で納税することが大切です。

そのために相続税の計算をしっかりとする必要があるのです。

相続税の計算を実際に経験したことのある方は少ないと思われます。 そこで最終的な相続税の計算・納税などは経験のある税理士の先生に相談する必要があります。

小規模宅地の評価減や事業用用地の評価などの特例も多々あります。


            夫(親)の 居住用地
            妻が相続
            子が相続
            相続後も引き続き 居住している
            SOLD
            相続後、申告 期限までに売却
            80% 減額
            減額 なし

これらの特例を有効に活用していくことで相続税の軽減を行うことができますのでお気軽にご相談ください。

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